コラム

遺言書に関する正しい知識を身につけよう!~遺言作成のサポートもお任せ~

遺言書は亡くなった方の最後の言葉になります。その言葉をしっかりと生かすためにも、正しい形式で書かなければいけません。そこで横浜市神奈川区にあるはづき司法書士・行政書士事務所が、遺言書を書く前に知っておきたい基本的な知識をご紹介します。ぜひ参考にしていただければと思います。

遺言作成はなぜ必要なのか?

「遺言書は必要ないだろう」と考え、遺言作成を行わない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、最近は家族関係も多様化・複雑化しており、相続が発生したときに思いもよらないトラブルが家族、兄弟姉妹などの間で起こるケースも少なくありません。

自分の死後、大切な家族が財産を巡って争うことは避けたいものです。時代とともに変化する相続の人間関係を踏まえ、事前に遺言作成をしておくことは相続トラブルの回避につながります。

遺言書を残す場合、遺言作成の法定事項や作成方法、費用などを把握しておくと安心です。遺言作成の専門家に相談すると、自身の希望を反映した内容に仕上がります。

横浜で遺言作成を依頼したいとお考えの際は、予約制ですが土祝日も対応可能なはづき司法書士・行政書士事務所までお問い合わせください。

遺言書には3つの種類がある!

遺言書には3つの種類がある!

遺言書に種類があるの?と思われる方もいるかもしれませんが、遺言書には3つの種類があります。ここではそれぞれ簡単に紹介したいと思います。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言です。筆記具と紙、印鑑などさえあれば誰でも作成できるため、遺言書を作成する際に多く利用されています。また、自分の都合のいいタイミングで作成ができるので、遺言書を作成した事実を誰にも伝えなくてもいいですし、第三者に遺言内容を知られる心配もありません。

ただ、専門知識がないまま書くことになる方が多いので、専門家のチェックを受けていない場合は不備が多くみられる遺言の種類です。

なお、法改正(令和元年1月13日施行)により、自筆証書遺言の方式は緩和されています。従来は財産目録もすべて手書きでしたが、改正後はパソコンで作成した目録や通帳のコピーと、自書によらない財産目録の添付が可能です。ただし、署名押印をしなければならない点にはご注意ください。

また、法務局における保管制度の新設も決定しています(令和2年7月10日施行日)。作成した自筆証書遺言を法務大臣指定の法務局に保管できるため、遺言書の所在確認が容易に行え、紛失・破棄・改ざんのリスクを軽減できます。さらに、家庭裁判所による検認が不要なこともメリットです。本人自ら法務局に出頭し、保管を申請することになります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いのもとで公証人に作成してもらう遺言です。専門家に作成してもらえるため不備なく遺言を作成できます。また、作成した遺言書は、公証人役場で保管を依頼できるので、偽造・紛失などの心配もありません。

ただし、自筆証書遺言とは異なり公証人に依頼するため、作成するのに多少費用がかかることや事前に申請を行う必要があるため手続きに時間がかかることが懸念点として挙げられます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言に自署・押印し、公証人、証人とともに公証役場で保管するタイプの遺言です。遺言の内容を誰にも知られることなく作成でき、遺言の存在だけを親族に認識させられることができます。

ただ、秘密証書遺言の手続きを行っていても内容に不備があると無効になる可能性が高いため、作成する際には細心の注意を払う必要があります。また、遺言書を持ち帰って自身で管理・保管を行う必要があるため、紛失・盗難のリスクが高く実際には秘密証書遺言を作成する人はあまりいません。

横浜市神奈川区で遺言作成について相談したい方は、はづき司法書士・行政書士事務所へお越しください。遺言書の不備が発生しないように、隅々までチェックいたします。

特別方式遺言って?

遺言には「特別方式遺言」というものも存在します。上記で紹介した普通方式の遺言が作成できないような、特殊な状況下で作成される略式の遺言で、「危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)」「隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)」があります。

危急時遺言

病気や突然のアクシデントによるケガ、飛行機や船の利用中の事故など、生命に危機的な状況が迫っている際に作成する遺言です。「一般危急時遺言」は利害関係者以外で3名の証人の立会いが必要で、本人による作成が難しい場合、証人のうちの1名に口頭で伝えて代筆してもらい、他の証人が署名します。

その後、20日以内に家庭裁判所で確認のための手続きを行います。「難船危急時遺言」は、2名の証人を立て、本人による作成が難しい場合は証人の代筆も可能です。一般危急時遺言のように日数の指定はありませんが、こちらも家庭裁判所での確認手続きが必要です。

隔絶地遺言

伝染病で隔離されている、服役している、飛行機を除き長期間船に乗って仕事をしている、航海中といった状況で生命の危機が迫っている際に作成します。「一般隔絶地遺言」は警察官1名と証人1名の立会いのもと本人が作成、「船舶隔絶地遺言」は船長1名または事務員1名と証人2名以上の立会いのもと本人が作成します。

特別方式遺言は、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になって半年生存した場合には無効となります。危機的な状況で自分自身の考えをしっかり残す余裕があるかどうか、という点を考えると、万が一のことも考えて事前に準備しておくことが大切です。

遺言が無効となるケースがある

遺言が無効となるケースがある

遺言が無効になるケースは自筆証書遺言に多くあります。具体的な事例としては、

  • 自筆で書かれていない
  • 日付が曖昧
  • 押印がない
  • 署名がない
  • 複数名の共同遺言書

などがあります。上記いずれか1つでも該当してしまうと、法的に効力のない遺言になってしまうので注意が必要です。公証人の立会いのもと作成した遺言書に関しては、無効になるケースはほとんどありません。

しかし、遺言者に十分な判断能力がない状態で作成されたものだと認められれば無効になることがあります。遺言書は、亡くなった後に贈ることができる最後のメッセージのようなものです。無効になってしまえば、伝えたいことが伝わらなくなってしまいます。法的効力のある遺言作成のためには、専門家に依頼するのも一つの方法です。

横浜市神奈川区で遺言作成について相談したいという方は、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。遺産相続は、仲の良かった兄弟や姉妹、親族間でも骨肉の争いに発展してしまうことは珍しくありません。トラブルを防ぎ自分自身の意思を反映した相続にするためにも、遺言作成はとても重要です。事前にご連絡いただければ土日のご対応も可能です。

横浜市神奈川区エリアで遺言作成を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

適切な遺言作成は横浜市神奈川区のはづき司法書士・行政書士事務所にお任せ!

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