土地や建物など、不動産相続の後、相続登記はついつい後回しに…という方はいらっしゃいませんか?相続には様々な手続きが発生します。中には期限が決められているものもあるため、期限が決められていない相続登記は後回しにされがちです。しかし、早めに相続登記を行わないと、いざ登記をしたい時にいろいろな諸事情により登記ができなくなる可能性があります。
こちらでは、相続登記をなるべく早く行う必要性について解説します。相続登記を放置するとどのようなリスクがあるのかを確認し、できるだけ早い段階で相続登記を行いましょう。
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相続登記をしなければいけないのはわかっているけれど、なかなか進めることができていない…という方は多いと思います。相続手続きに期限はあるのでしょうか?
相続放棄の手続きは相続発生から3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内など、相続に関する様々な手続きには期限が設定されているケースがある一方、不動産の名義変更である相続登記に関しては、期限が定められていません。
そのため、後回しにしてしまっても特に通知が来るわけではなく、何十年もの間放置されているケースも珍しくありません。しかし、期限がないからといって後回しにして良いものではありません。
例えば、不動産売却などをきっかけにいざ相続登記をしようと思った時、相続人の一人が認知症になり判断能力がなくなってしまっている場合や相続人の連絡先がわからず連絡が取れなくなってしまっている場合があります。こういった場合は相続登記に時間がかかり、希望日までに相続登記を済ませることが難しくなります。
相続登記を後回しにしたことで不利益を被る可能性があるため、できるだけ早い段階で終わらせてしまうのが得策です。相続登記を後回しにすることによってどのような不利益を受ける可能性があるのかは、次の章でお話します。
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土地や建物といった不動産の相続登記を放置するリスクには、以下のようなものがあります。
相続登記をしなければ、不動産は亡くなった方の名義のままになります。そのため、不動産の価値が上がってきたから今すぐ売りたいと思っても、すぐに売却するのは難しいでしょう。
売却できないのと同じように、相続不動産を担保にしたいという場合も所有権を明確にしておく必要があります。事業立ち上げで不動産を担保にお金を借りたいという場合でも、すぐに行動できないのです。
相続登記をしない場合、対象不動産は相続人全員が法律上認められた割合で不動産を共有している状態です。相続人が亡くなるとその方の配偶者や子に相続権が移っていくため、権利関係がどんどん複雑になります。登記するには相続人全ての同意と印鑑証明書が必要となるため、相続人が増えるとそれだけ相続登記が難しくなります。
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相続登記は期限こそありませんが、相続登記を放置しておくと様々な不利益を被る可能性があるため、できるだけ早い段階で済ませておくことが大切です。横浜市神奈川区で不動産登記を控えている方は、はづき司法書士・行政書士事務所へご連絡ください。
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