遺産相続では、遺留分というのが一つの重要なポイントになります。遺留分に関して正しい知識を持っていなければ、遺産相続を適切に進めることはできません。そこで、横浜市神奈川区で相続相談や遺言相談を承るはづき司法書士・行政書士事務所が遺留分について解説します。遺産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
遺留分を簡単に説明すると、「法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分」です。遺留分が問題になるケースは、遺言や贈与があった場合です。法定相続人であれば、法定相続分が認められ遺産を受け取る権利があります。
しかし、遺言に「すべての財産を特定の人に相続させる」など、被相続人に近しい人に遺産を取得させるという法律の考え方に沿わないものである場合、遺留分として一定の遺産を受け取る権利があることを主張できます。
遺留分とは、相続人の相続する権利を守る重要なものだと言えます。遺留分に関するお悩みは、司法書士にご相談いただけます。横浜市神奈川区で相続や遺留分のサポートが必要な際は、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。
遺留分が認められる相続人が遺留分の請求をすることを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分減殺請求はできる期間が決まっているため、その期間中に行わなければいけません。遺留分減殺請求ができる期間は、下記の通りです。
遺留分減殺請求の期限を過ぎると、遺留分を主張する権利がなくなってしまうため、請求していれば本来は相続できたはずの財産が相続できなくなってしまいます。遺留分は相続人の利益を守る大切な権利ですので、覚えておきましょう。
なお、遺留分減殺請求は令和元年6月30日以前に開始した相続が対象です。法改正(令和元年年7月1日施行)により遺留分制度の見直しが行われ、現在は「遺留分侵害額請求」に名称と内容が改められました。仮に、施行日以前に遺留分を侵害する贈与が行われていても、施行日以降に相続が開始された場合は遺留分侵害額請求の対象となります。
従来の相続法は現物返還が原則であり、相続財産が不動産などの場合、受遺者と遺留分権利者との間で複雑な共有状態が生じるなどの問題がありました。法改正では遺留分減殺請求の効力や法的性質を見直し、改正後は遺留分の金銭債権のみを請求できるようになったのです。また、遺留分の算定方法も見直しが行われました。
遺留分減殺請求をするには、まず遺留分がどのくらいあるのか、誰が相続人となるのか、どの財産が相続財産になるのかなどを確認しておく必要があります。自分の遺留分額と相手方の遺留分額がどのくらいになるのか、大体でいいので計算しておきましょう。
遺留分減殺請求を行うには、相手方と交渉することが求められます。通知に関しては口頭でもできますが、口頭だと記録が残らないので消滅時効にも関係してしまいます。そうならないためにも、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送ることが大切です。内容証明郵便の費用は1,000円~2,000円が目安の金額で、送る文章の枚数によって金額が変動してきます。
相手方と交渉で解決ができない場合には、家庭裁判所で遺留分減殺調停を行います。家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めていきますので、相手方と直接会って交渉する必要がないため、双方が冷静になって話を進めることができます。1回目の調停で合意を得られない場合には、1ヶ月ほど期間をおいて2回目、3回目と開催されます。
調停でも遺留分の返還に合意を得られなければ、次は訴訟に進むことになります。通常は地方裁判所に訴状を提出しますが、遺留分が140万円以下であれば簡易裁判所に訴状を提出します。裁判を有利な方向に進めていくには、裁判官からの同意を得ることが必要不可欠ですので、自分に遺留分があることを明確な証拠を用意して証明する必要があります。
横浜市神奈川区で遺産相続や遺留分に対応している司法書士に相談したい方は、はづき司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。ご相談内容にあわせたベストな提案をいたします。
相続者の利益を守る権利である遺留分は、請求できる期限が決まっています。相続の開始や減殺すべき贈与・遺贈があったことに気づいた際は、司法書士を頼りませんか?
遺産相続や遺留分に対応している司法書士をお探しの方は、横浜市神奈川区のはづき司法書士・行政書士事務所へご相談ください。相続相談や遺言相談など、ご相談者様に寄り添ったサポートをいたします。
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