コラム

遺産相続を行いたくない方必見!相続放棄の手続き・必要な書類について解説

遺産は、どのような方でも相続する可能性があるものです。遺産相続と聞くとメリットばかりのように思えますが、実際にはデメリットが多い相続もあります。ちらでは、相続放棄の手続き・必要な書類について解説しますので、相続放棄を検討している方はぜひチェックしてみてください。

横浜市西区で遺産相続にお悩みなら、はづき司法書士・行政書士事務所へご相談ください。弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士など、各分野のエキスパートと協力体制の元、遺産相続や贈与・遺言に関するあらゆる手続きをサポートいたします。

遺産相続は放棄することができます!

遺産相続は放棄することができます!

人が亡くなり相続が発生したら、相続人が遺産を相続するのが基本です。遺産と聞くと、財産や不動産、預貯金など価値のあるものをイメージするかもしれませんが、亡くなった方が残した借金などマイナスの遺産もあります。

相続人は必ずしも遺産を相続しなければならないわけではなく、遺産を相続するデメリットが多い場合には、権利として相続放棄を申述することができます。マイナスの遺産が多い場合には、積極的に相続放棄を考えてみましょう。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリットには以下のようなものがあります。

相続放棄のメリット

相続放棄の最大のメリットは、マイナスの遺産を相続せずにすむことです。遺産には、ローンや滞納した家賃、借金の連帯保証人など、マイナスの遺産もあり、マイナスの遺産がプラスの遺産よりも大きいと相続人が負担を強いられることになってしまうので、相続放棄を行うメリットが非常に大きいです。

また、相続放棄をすることで遺産分割手続きを行う必要がなくなる、マイナスの遺産の有無を問わず特定の人に遺産を集中させることができるといったメリットもあります。

相続放棄のデメリット

遺産相続では、マイナスの遺産だけを相続放棄するという選択ができないため、相続放棄をするとプラスの遺産も相続できなくなってしまう点がデメリットとして挙げられます。

遺産相続では、「全て相続する」もしくは「全て相続しない」の2択しかありません。遺産の中に高額な預貯金や不動産があっても、相続放棄を選択した場合はプラスの遺産も相続することができなくなります。遺産相続は上記のメリット・デメリットをじっくり考えてから行いましょう。

遺産相続放棄の注意するべき点とは?

遺産相続放棄の注意するべき点とは?

相続放棄をする上では、以下の点に注意する必要があります。

財産に手をつけない!

相続財産に手をつけてしまうと、のちに被相続人の債権者からの訴えにより相続放棄が認められなくなってしまうケースがあります。相続財産は相続人のみが手をつけていいものなので、相続放棄を考えている場合には相続財産には手をつけないようにしましょう。

相続人が放棄する場合には、順次相続放棄をしなければいけない!

誰が相続人なのか、「法定相続人」は民法によって決められています。「配偶者相続人」「血族相続人」に分かれ、配偶者相続人は必ず相続人になり、血族相続人は優先順位が決められています。

一般的には、第一順位が子供、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となっています。全員が相続拒否する場合には、配偶者や第一順位の方だけでなく、順次第二順位、第三順位と相続放棄の申述を行わなければいけません。

遺産相続放棄で必要となる書類

相続放棄をする際は、家庭裁判所にて手続きをする必要があります。手続きを行うためには、必要書類の提出が求められます。相続放棄は、相続の事実を知った日から数えて3カ月以内に手続きを行う必要があるため、期日を過ぎないように注意しましょう。

以下では、相続放棄をする際に必要となる書類について解説します。

申述書

相続放棄をするためには、相続放棄申述書と呼ばれる書類を提出しなければなりません。この書類は、家庭裁判所で入手できます。裁判所に直接足を運ぶのが難しい場合は、家庭裁判所のホームページからひな形をダウンロードすることも可能です。

※詳しくは家庭裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」をご参照ください。

被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票

どなたが亡くなったのかを説明するために、亡くなった事実が証明できる住民票などの書類が必要となります。住民票は被相続人が住民登録していた場所を管轄している市区町村役場、戸籍附票は本籍地にある市区町村役場で申請を行えば取得できます。

被相続人の戸籍謄本

被相続人と相続関係があることを証明するために、被相続人の戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本は、被相続人の本籍地にある市区町村役場にて取得できます。

相続放棄する方の戸籍謄本

戸籍謄本は、相続放棄をする方のものも必要です。相続放棄人の本籍にある市区町村役場で取得できます。

その他

場合によっては、これら以外にも書類の提出を求められる場合があります。

基本的には、これらの書類が必要となります。実際にどのような書類が必要となるのかは、被相続人と相続放棄をする方の続柄によって変化します。不明点がある場合は、お気軽に横浜市西区のはづき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。遺産相続に精通したプロが、わかりやすくお答えします。

遺産相続を行う際には、遺産がプラスの財産なのかマイナスの財産なのかしっかり把握する必要があります。もしマイナスの財産が多い場合には、相続放棄の手続きを行いましょう。

横浜市西区で遺産相続にお悩みの方はいらっしゃいませんか?横浜市西区エリアで遺産相続や贈与、遺言などのご相談でしたら、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。親身になってご相談を承るのはもちろん、豊富な知識・経験に基づいたサポートをいたします。

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