コラム

司法書士が解説!遺贈について正しく理解しておきましょう!

財産を第三者に残す場合には、生前贈与や遺贈といった方法があります。今回は、遺贈について解説したいと思います。遺贈は遺産相続と同じものと捉えられがちですが、実は違いがあることをご存知でしょうか。財産を残す場合、法定相続人を含めた第三者に対して可能な遺贈、贈与する相手が法定相続人に限定される遺産相続をきちんと使い分けることが大切です。

お世話になった方、法定相続人にはならないが第三者に財産を残したいといった事情がある場合は、ぜひ参考にしてみてください。贈与や遺贈にお悩みでしたら、司法書士にお任せください。横浜市神奈川区のはづき司法書士・行政書士事務所もご相談を承ります。

財産を第三者に残す場合には遺贈も選択肢に!

財産を第三者に残す場合には遺贈も選択肢に!

遺贈とは、遺言によって特定の人物に財産を与えることです。遺産相続だと遺言がなければ、被相続人が残した財産は法律によって定められている相続人に分割されます。法定相続人の範囲は配偶者、子、尊属(親等)、兄弟姉妹のため、第三者は含まれません。一方、遺贈の場合は遺言を用意しておくことで、本来であれば相続人にならない人物にも財産を残すことができます。

親しい友人やお世話になった方など、血が繋がってなくても財産を残したいと思うことはあるでしょう。そのような場合には、遺言書をしっかり書き遺贈によって財産を残しましょう。

遺贈の種類とは?

遺贈の種類とは?

遺贈には主に2つの方法があります。遺贈の2種類の方法を簡単にご紹介します。

遺贈の種類1:包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合を与える方法です。包括遺贈を希望する場合には、遺言書に「全財産を遺贈する」「財産の3割を遺贈する」など記載します。割合を指定するため、財産の構成が変化した場合にも柔軟に対応できるというメリットがあります。

ただし、遺言書に記されている割合に応じてマイナスの財産も引き継ぐため、その点に注意が必要です。

遺贈の種類2:特定遺贈

不動産や預金など、特定の財産を指定して贈るケースが特定遺贈です。特定遺贈を希望する場合には、「下記不動産を内縁の妻に遺贈する」「下記預金を長男の妻に遺贈する」などと記載し、遺贈する財産を特定します。財産構成の変化に対応しにくい点もありますが、マイナス財産と区別して特定することが可能です。

遺贈を利用する際には、上記2種類をしっかり使い分けるようにしましょう。

遺贈を利用する場合に注意すべきこと

遺贈を利用する際には、以下のポイントに注意することが大切です。

受遺者を特定する

受遺者とは遺産を受け取る人のことです。受遺者は氏名、住所、生年月日、続柄を明確に記載しましょう。

受遺者の意思を確認する

受遺者は遺贈を放棄する権利があります。あらかじめ遺贈する旨をしっかり受遺者に話しておきましょう。

遺言執行人を指定する

不動産を遺贈する場合には、遺言執行人の指定をしておくとスムーズです。遺言執行人は専門家が望ましいです。

遺言書を正しく書く

これが最も大切です。法的効力を持つよう、法律に沿った形式で遺言書を書きます。不安な場合には、専門家のサポートを受けましょう。

遺留分を考慮する

遺贈を行う際は遺留分を考慮する必要があります。遺留分とは、法定相続人が受け取る財産の最低保証です。

遺留分は権利者に求められた場合渡さなければならないため、遺留分を侵害している場合、遺言通りに完結出来ない可能性があります。

なお、遺留分を認められる法定相続人は配偶者や子、尊属(親等)であり、兄弟姉妹や相続放棄した人などは含まれません。

横浜市神奈川区で遺贈や遺産相続などに関するご相談がある場合は、はづき司法書士・行政書士事務所までお問い合わせください。

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遺贈を利用すれば第三者にも財産を残すことができます。遺贈を利用する際には、いくつか注意するべき点があるので、司法書士や弁護士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。

横浜市神奈川区で遺産相続・贈与のサポートに対応した司法書士をお探しの方は、はづき司法書士・行政書士事務所へご相談ください。事前にご連絡いただければ土日祝日にも対応可能です。相続相談や遺言相談など、横浜市神奈川区エリアを中心に多くのお問い合わせ・ご相談をお待ちしています。

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