相続手続きの前に特別受益について知識を深めませんか?特別受益は、相続分に影響する項目になるためしっかりと理解しておくことが大切です。横浜市神奈川区のはづき司法書士・行政書士事務所が特別受益に関して基本的な内容から解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
特別受益とは、生前贈与や遺贈を受けるなど、被相続人から特定の相続人へ与えられた利益を指します。相続分が増える可能性のある「寄与分」とは反対の制度と言えるでしょう。
相続人が複数いる場合には、相続人同士の話し合いで相続内容を決め、話し合いでうまく決まらない場合には、法定相続分によって相続分を決めます。しかしこの時、1人の相続人が特別受益を受けていたとすれば、法定相続分によって平等に相続分を決めてしまうと、特別受益を受けた相続人の相続財産が多くなります。
これは、平等に相続分を決めるという法律の理念にかなっていないので、特別受益が認められた場合は相続分を調整するのです。横浜市神奈川区にあるはづき司法書士・行政書士事務所では、特別受益に関するお悩みやご質問にも対応します。お気軽にお問い合わせください。
相続開始前に被相続人から特定の相続人に対して贈られる財産が全て特別受益となるわけではありません。特別受益の対象となるものは、民法903条で定められています。ここでは代表的なものを紹介したいと思います。
遺贈の場合も特別受益になります。
高等教育を受けるための学費は特別受益の対象になりえます。ただし被相続人の生前の資金力や生活レベル、社会的地位などに合った支援であれば特別受益には該当しません。
住宅や土地、不動産を購入する資金も特別受益になります。また事業の開業資金も特別受益になりえます。
被相続人の所有する土地や建物を無償で使用していた場合も、特別受益の対象になりえます。
扶養義務の範囲内であれば特別受益の対象になりませんが、範囲を超える場合には対象になりえます。
このように、特別受益の対象かどうかは専門知識がなければ判断しにくいため、不安な場合には専門家の意見を参考にするのも一つの方法です。遺産を平等に分配するための重要な制度ですので、相続手続きの前に特別受益についてしっかり理解しておきましょう。
特別受益に該当するのか、この場合はどうなるのかなど、遺産相続には様々なパターンが考えられるため悩む方は少なくないでしょう。
横浜市神奈川区にお住まいでしたら、はづき司法書士・行政書士事務所へご相談ください。遺言や相続手続きなど、お客様の状況に合わせて適切なサポートができるよう努めます。横浜市神奈川区エリアを中心に、相続に関するご相談・ご依頼をお待ちしています。
運営事務所 | はづき司法書士・行政書士事務所 |
---|---|
住所 | 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目13番地3 すまい横浜ビル4階 |
電話 | 045-594-7208 |
FAX | 045-594-7209 |
受付時間 | 9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談] |
URL | https://www.hazuki-law.jp/ |