横浜市神奈川区で遺言作成をサポートするはづき司法書士・行政書士事務所が、遺言の法的効力が有効となる項目について解説します。遺産相続や遺言は誰にでも関係する可能性があるため、知っていて損はありません。正しい知識で正確な遺言を作成するためにも、ぜひ参考にしていただければと思います。
遺言は法的効力のある書類ですが、書けば何でも遺言事項として認められるということはありません。遺言に書いた項目の中で法的な効力を発揮する項目を、遺言事項と言います。具体的には、
などがあります。
遺言事項には、財産に関する事項、身分関係に関する事項、遺言執行に関する事項があります。財産に関する事項としては、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、特別受益の持戻しの免除などがあります。身分関係に関する事項としては、遺言認知、未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定、推定相続人の遺言廃除・取消しなどがあります。
遺言執行に関する事項としては、遺言執行者の指定・指定の委託などがあります。上記のような遺言事項にない項目を遺言書に記載したとしても、法的効力は持ちません。しかし、相続人に対してメッセージを伝える役割もあるため、決して無駄な記載ではありません。
時間の経過とともに考え方が変わることは十分にあり得るため、遺言書はその種類に関係なく作成後であっても内容を変更することができます。
遺言書の内容を後から撤回・変更する場合には、新たな遺言書を作成し内容を変更する方法で行います。遺言書は基本的に日付が新しいものが効力を持ちますので、公正証書遺言を書き直す場合にも新しく作成して内容を変更します。
一部の内容を撤回・変更したい場合、全てを書き直す必要はなく、該当箇所だけ手を加えるだけで問題ありません。もし内容に矛盾が生じた場合には、日付が新しいものが優先されます。遺言書は様々なパターンが考えられ、法律も複雑に絡んでくるため、遺言作成は専門家に相談しながら進めると安心です。
遺言書と聞くと、死期を悟ってから書くべきだと思う方も多いのではないでしょうか?遺言書は、原則として15歳以上でなおかつ遺言の内容を把握しそれを表現できる意思能力さえ備わっていればどなたでも用意できます。
人生は何が待ち受けているのか予測ができないものであり、時に死亡するような不運に見舞われる可能性もゼロではないです。残された家族が困らないように遺言書は残しておくべきものであり、若いので作るのは早すぎると判断するのは早計でしょう。ご自身が「残したい」と思った時点で、遺言書は作成しておいたほうが良いものです。早めに作成して後に事情が変わった場合は、遺言書の内容を撤回・変更できますのでいつ作成しても問題はありません。
遺言書を用意するためには、遺言者に判断能力がなければいけないため、いつまでも作らずにいることはリスキーな行いといえるでしょう。万が一、判断能力がない状態になってしまったり、遺言を残さずに亡くなってしまったりすれば、後悔しても遅いのです。
遺言書の作成を決意した方は、横浜市神奈川区のはづき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。専門家としての知識を活かして、遺言作成のお手伝いをさせていただきます。
料金プランはこちら
相続や遺言作成は頻繁に経験するものではないため、いざ相続が発生した、遺言書を作成したいとなった場合に困ってしまう方も多いでしょう。横浜市神奈川区で遺言作成のサポートが必要な際は、はづき司法書士・行政書士事務所へご連絡ください。
専門的な知識はもちろん、豊富な経験からお客様の状況に合ったサポートが可能です。費用や対応業務など、詳しくはお問い合わせいただければと思います。横浜市神奈川区エリアを中心に多くのご相談・ご依頼をお待ちしています。
運営事務所 | はづき司法書士・行政書士事務所 |
---|---|
住所 | 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目13番地3 すまい横浜ビル4階 |
電話 | 045-594-7208 |
FAX | 045-594-7209 |
受付時間 | 9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談] |
URL | https://www.hazuki-law.jp/ |