遺産相続手続きは複雑でわかりづらいため、あらかじめ情報を知っておくことをお勧めいたします。今回は相続放棄や遺産分割協議について解説いたします。
相続にあたって被相続人に借入金など負債があることがわかった場合には、遺産相続をしないという手続きを選択することが可能です。
相続しない手続きは、相続放棄はもちろん、遺産分割協議という方法が選べます。また、状況に応じて遺留分放棄という方法を選択する方もいらっしゃいます。横浜駅近くのはづき司法書士・行政書士事務所が、遺産相続をしない方法について詳しくお話しいたします。
遺産を相続しない方法には、相続放棄か遺産分割協議上の放棄という方法が挙げられます。それぞれの違いをチェックしてみましょう。
相続放棄は、被相続人が残した遺産を一切相続しないという手続きです。相続放棄をした場合には、プラスの遺産もマイナスの遺産も、別け隔てなく相続しないということになります。
相続放棄にあたっては、家庭裁判所に対して原則3カ月以内に申し立ての手続きをする必要があります。慣れない方は手続きに時間がかかってしまい期限が過ぎてしまう可能性もあるので、専門家に相談するなどの対処がおすすめです。
遺産分割協議上の放棄は、相続によって所有権をもらう人以外の相続人の全員が相続しないと約束することをいいます。相続しないという書面を作って相続人が署名するのみで手続きを済ませられ、裁判所への届け出の必要もありません。
ただし、遺産分割協議はあくまで相続人の間での協議なので、効力があるのは相続人の間だけということになります。遺産分割協議が済んでいても債権者は支払い義務を主張できます。つまり相続放棄との最大の違いは、遺産分割協議ではマイナス財産の放棄ができないということにあります。
遺言書を作るときには遺留分を考慮しておく必要があります。
遺留分とは、相続する側に認められている最低限の相続財産をもらう権利のことをいいます。
相続人のうち1人にすべての遺産を相続させるという内容の遺言書が作られた場合、ほかの相続人はなにも相続できなくなってしまいます。相続する資格があるにも関わらずなにも相続できない場合、トラブルに発展する可能性も考えられます。遺言書による相続分がなかった相続人には、遺留分の財産を請求できる遺留分減殺請求という権利が発生します。
遺留分放棄というのは、この遺留分を放棄して減殺請求をしないことです。
遺留分放棄が行われるケースで多いのは、家業や事業を子供の1人が引き継ぐケースです。この場合被相続人には、遺産を後継ぎの1人に相続させることで、今後の家業や事業を円滑に経営させるという狙いがあります。ほかの相続人が遺留分を請求すると事業経営に支障が起きるケースもあるので、遺留分放棄が必要となるのです。
遺留分放棄は被相続人の生前など相続開始前の手続きが可能です。生前の遺留分放棄は、遺留分権利者本人が家庭裁判所に遺留分放棄の許可申し立てをして認められる必要があります。
横浜駅周辺で遺産相続に関するご相談なら、はづき司法書士・行政書士事務所へ。横浜駅近くのはづき司法書士・行政書士事務所では、相続放棄や遺産分割協議、遺留分放棄に関するお手続きをサポートさせていただきます。
横浜駅近くのはづき司法書士・行政書士事務所が、相続放棄や遺産分割協議、遺留分放棄について解説いたしました。遺産分割協議を選んでも相続人としての立場は変わりません。対して相続放棄をすればマイナス財産も含めて放棄ができるところは重要なポイントです。遺産相続はケースバイケースであるため、状況に応じて最適な対処が必要です。遺産相続の手続きをスムーズに済ませるためにも、横浜駅周辺の専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。
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