「もめない相続を考えると、遺言書は作成しておいたほうがよい」このように考える方は多くいらっしゃることでしょう。しかし、遺言書をどのように保管すればよいかは意外と知られていません。遺言書は被相続人が遺す正式な文書であるため、きちんとした手続きで作成・保管をする必要があります。
手順を間違ってしまうと、遺言書の内容が無効になる可能性があるからです。この記事では、横浜駅近くの司法書士事務所で相続したい不動産が含まれる遺言書作成の相談を希望する方に、遺言書の基本的な保管方法を説明いたします。
また、遺言がどのようにして実現されていくのかがわかる検認・執行についてもお伝えいたします。
司法書士事務所に遺言書の作成を依頼したり、本人の手書きで自筆証書遺言を残したりしても、自らの思いを実現するためには相続人が遺言書を発見する必要があります。
もし、見つかることがなければ遺言書は一切の効力を持ちません。そのため、遺言書の保管場所は相続人が見つけやすく、かつ勝手に書き換えられることのない場所を選びましょう。身のまわりでそういった場所が見つからない方は、以下の保管場所がおすすめです。
公正証書遺言の場合は、公証役場に保管をしておけば問題ありません。また、令和2年7月10日より自筆証書遺言においては法務大臣の指定する法務局においても保管が可能になります。
第三者に保管を頼む場合、隠匿や改竄の可能性もありえますので、できる限り公証役場または法務大臣の指定する法務局を活用した方がよろしいでしょう。その際、相続人たちには遺言があったかどうかを知っておく必要があるので、公証役場や法務局に預けた旨を連絡しておいた方がよろしいでしょう。
「横浜あんしん相続遺言相談室」を運営する、はづき司法書士・行政書士事務所は、相続や遺言に関する相談を受け付けております。横浜駅近くで司法書士事務所をお探しの方は、ぜひご利用ください。
遺言の検認とは、家庭裁判所を通じて遺言書を開封する法的な手続きを進めることです。
これには遺言書の偽造や改竄を防ぐ目的があるのですが、遺言書の検認手続きは絶対に必要となるわけではありません。例えば、公証人が作成した公正証書遺言については、公文書扱いとなるため検認手続きは不要です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、家庭裁判所において検認が原則必要となります。もし、これらの遺言書を家庭裁判所が確認する前に開封してしまうと、相続人は過料が科せられてしまいます。
しかし、令和2年7月10日以降、法務大臣の指定する法務局に保管した自筆証書遺言については、検認は不要となります。
横浜駅近くにある、はづき司法書士・行政書士事務所は相続・遺言に関する相談を受け付けております。遺言書を作成したい方はもちろん、発見する側の相続登記についても対応しておりますので、横浜駅周辺で司法書士事務所をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
遺言では遺言執行者を指定することができます。この遺言執行者は必ず定めなければならないというものではないのですが、相続人以外の方に遺贈する場合などは遺言執行者を定めておくとそれ以外の相続人が手続きに関与しなくてもよくなるため、手続きがスムーズになります。
もし遺留分を気にされるのであればなるべく遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。その他の相続人に余計なことを知らせずに済みますし、手続きを負担させなくて済みます。
遺言は遺言執行者を定めた場合、遺言執行者によって、遺言書に記された内容通りに執行されることになります。遺言執行者が定められていない場合は、相続人全員で遺言の通り執行していくことになります。
遺言書に記しておける遺言執行者は複数人でも構いません。ただし、遺言執行者の指定が認められるのは遺言書の中だけです。被相続人が生前に口頭での取り決めを行っていたとしても、それは無効となります。
また、遺言で指名された人が遺言執行者を辞退することも認められています。実現させたい遺言がある場合や細かい取り違いを防止する意味では、司法書士事務所に依頼するのも有効な一つの方法です。
以上のように遺言書作成の相談を希望する方に、遺言書の保管方法と検認・執行について基本的なことを説明させていただきました。
遺言書作成は頻繁に経験するものではないため専門家のサポートが必要だと感じていましたら、はづき司法書士・行政書士事務所にぜひご相談ください。横浜駅から徒歩5分の場所にあり、土日祝も事前に連絡をいただければ対応可能です。
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