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相続人以外の方でも「寄与分」が認められるようになります
2018年11月9日こんにちは。はづき司法書士事務所の佐瀬です。先日、相続制度を大きく見直す改正民法が成立したことは皆さんご承知の方も多いかと思います。さて、今回の改正ポイントの中には、相続人以外の方の被相続人への貢献を考慮するための特別の方策が含まれています。これは、相続人の奥様が被相続人(旦那様のお父様やお母様)の療養看護に努められた場合を想定して、新たに設けられたものです。現行の民法においては、寄与分は相続人のみに認められているんですね。ですから、旦那様のご両親を一生懸命介護してきたのに、何の見返りもない。おまけに、旦那は押しが弱く、相続分を強めに主張できずに結局は法定相続分に落ち着いて貧乏くじを引く……。こんな事態が今まではなきにしもあらず、でした。
巷ではこのようなケースが多く見受けられる中、「これでは今までの苦労が報われない!」という声を受けて新たに設けられたのが『特別の寄与』という制度です。
もちろん、こうして認められた「特別な寄与者」が法定相続人として加わる、ということではありません。あくまで、相続人に対して金銭を請求できるのみです。
実は、判例を見る限り、相続人が被相続人の介護をしても、よほど被相続人と相続人との身分関係に基づき通常期待される程度を超えた貢献がされたと評価されない限り、寄与分は認められません。「特別な寄与者」がどの程度の貢献をすれば『特別の寄与』が認められるのかは現時点では不明ですが、新民法1050条を読む限り、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」とありますから、単に被相続人と同居し介護を手伝った程度では、「寄与分」が認められる可能性は低いと思われます。元々赤の他人であった者が介護すると「寄与分」が認められ、血のつながりのある者が介護しても寄与分が認められないような事態になれば、相続人の方から不満の声が上がるかもしれませんからね。
また、これまでも相続人の間で遺産を巡る争いが絶えなかったのに、相続人以外の特別寄与者が参戦してくるとなると、ますます収拾がつかなくなりそうです。これは、半分冗談ですが、家事事件手続の代理人となる資格を付与されるかもしれないという噂がある(それが噂にすぎないとしても、書類作成の代理権がある)我々司法書士にとっては仕事が増える絶好の機会になるかもしれません。ただ、私のような穏やかな人間としては遺産に目が眩んだ争族人に関わり、メンタルをすり減らすというのも正直選択したくない道ではあります。
この制度については様々な問題も孕んでいるように感じますので、次回、機会があればまたお話させていただこうと思います。
相続手続きのことなら、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。
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本籍地が住所地として登記できていた時の話
2018年8月29日初めまして。7月からはづき司法書士事務所にお世話になることになりました。平成29年度司法書士試験合格者の佐瀬智章と申します。
今後は私からもブログをアップしていくことになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
先日、税理士さんからの依頼で、相続登記を担当することになりました。
戸籍や住民票の収集は、税理士さんがすでにやってくれているとのこと。
同業者の方ならおわかりになると思いますが、相続登記を受任すると、一番手間がかかるのが戸籍類の収集なんです。
しかも、今回の法定相続人は、たったの1名。法定相続人が数名おられたら、遺産分割協議書に判を押してもらうのも大変なんです。
今回は楽勝だなぁ~♪と思いつつ、早速、被相続人の方(仮に、この方をA子さんと呼ぶことにします)の所有する不動産の登記情報をとってみました。
ところが……
A子さんの所有する不動産には、土地と建物があるんですが、建物の登記記録に記載されている住所が、A子さんの住民票の履歴と一致しないんです!
どういうことかと申しますと、A子さんは、昭和30年に○○町12番地から転居し、お亡くなりになられるまで○○町9番地14にず~っと居所をかまえていらっしゃいました。住民票からは、少なくともそう読み取れます。
ところが、昭和39年に受付がされた保存登記の住所は、○○町7番地7で登記されています。
ということは、住民票の履歴には、A子さんは、昭和30年に○○町12番地から○○町7番地7に転居し、昭和39年以降、○○町9番地14に移られた、ということが載っていないとおかしいわけです。
急いでお役所に問い合わせたところ、「昭和39年当時働いていた職員が、誰一人いないのでわかりません」と、けんもほろろ。
困った私は、所長に相談することにしました。すると、税理士さんにいただいていた戸籍のコピーから、本籍地の欄に、○○町7番地7との記載があるのを見つけたんです。
昔は、本籍地をもって住所としていた時期があったようなんです。不勉強な私は、そのことについてはまったく知りませんでした。
所長からは上申書をつけるようにアドバイスされました。上申書とは、名義人の住所がどうしてもつながらない場合等不測の事態の時に、法務局にお願いをたてる文書のことです。ただ、上申書を書いてはみたものの、上申書だけでは不安なので、ほかに必要な添付書類がないか、法務局に確認することにしました。
すると、「戸籍の本籍地の欄に、○○町7番地7っていうのが入ってるんでしょ。だったら、それでいいじゃない」と、あっさり。
結局、新人司法書士の私にとっては、狐につままれたような一日でした。
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ブログはじめました♪
2017年1月12日ブログをはじめてみました。
今後とも横浜あんしん相続遺言相談室をよろしくお願いいたします♪
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