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神奈川横浜相続遺言遺産などのご相談を受け付けております!横浜あんしん相続遺言相談室のブログです。

司法書士事務所の記事

  • 【相続】【遺言】遺言による相続登記の登録免許税の注意点

    2017年10月17日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所、代表の室谷です。

    今回は、遺言を作成する際の登録免許税の注意点をお話します。

    まず、前提の理解として、不動産の所有権移転の登録免許税はどうやって計算するのかご存知でしょうか。

    基本は固定資産税評価額に1000分の20を掛けた数字が登録免許税になります。

    売買や贈与、交換、会社分割、共有物分割がそうです。といっても会社分割と共有物分割は

    要件をクリアすることで1000分の4にすることも可能です。詳しくは又の機会に。

    又土地の売買については現在1000分の15です。一応毎年更新されるものの時限立法です。

    時限立法なので、国会が更新しないといったら売買も1000分の20になります。

    土地のということは。。。そうです建物は1000分の20のままです。注意したいところです。

    なお、築浅の建物や耐震基準が適合している建物については1000分の3にできます。

     

    では、相続の場合は。。。。

    1000分の4です。実に上の記載の5分の1です。はっきり言って優遇されています。

    理由は相続は一般承継といって、売買や贈与といったような特定承継と区別し、「同一性が強いのでそこまで高くすると、かわいそうだし、反発も大きいよね。」と法務省や国税庁がいったかどうかはわかりませんが、そういうニュアンスで安いのだと思います。同じように会社の場合は合併を理由とする際、1000分の4です。

     

    以上は前提知識です。

     

    さて、相続による所有権移転は安いものという認識はできたと思いますが、ここで注意点があります。

    それは遺言を作成する際です。遺言はだれかに相続させるという文言が一般的です。

    とはいえ、民法には法定相続人が規定されています。そこで問題となるのが法定相続人以外の人を受遺者として指定し相続させると文言を記載した場合、それは相続といってよいのでしょうか。

    実はここが大きなポイントになります。

    国は基本的には脱税は許しません。また、税金はたくさん欲しいのです。

    ということは、こんなことで脱税を許すわけもなく、このケースでは贈与とみなし、きっちり1000分の20を請求されることになるのです。例えば子供がいる父が遺言で「弟にすべての財産を相続させる」といった遺言を作成した場合、実際は贈与(遺贈)であり5倍の税金を支払うことになります。

    余談ですが、国税の相続税は安いです、それに比べて贈与税は物凄く高いです。実はこちらのほうが怖いかもしれません。。。。

    *詳しくは税務署にご確認ください。なお当事務所は提携の税理士もいるので安心です。

    仮に評価が1億の不動産があったとして、ちゃんと相続人に遺言を書けば40万で済むところ、それ以外の方に遺言を書くと200万円になります。更に恐ろしい贈与税の問題も。。。。。

    遺言を作成する際は、上記の点も気を付けて作成されたほうがよいでしょう。ではまた。

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    JR横浜駅きた西口から徒歩6分の「はづき司法書士事務所」が運営する「横浜あんしん相続遺言相談室」では、相続や遺言に関する皆さまの悩みを解決に導く相談所で、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産コンサルタントなど各分野のエキスパートによるサポート体制を万全に敷いていますので、何もわからないという方でも安心してご相談いただけます。

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  • 【相続】【遺言】司法書士事務所の選び方

    2017年3月22日

    こんにちは。代表の室谷です。

     

    前回は相続手続きはどの士業に依頼するべきか。についてお話しましたが、好評をいただきましたので、引き続き当事務所の紹介とともに司法書士事務所の選び方について私の雑感を述べてみたいと思います。

     

    一口に司法書士事務所といってもたくさんあります。業務の形態も不動産決済業務(不動産売買に絡む登記業務)に特化しているところから、商業登記に特化しているところ、相続関係、訴訟関係、後見関係、信託関係等と司法書士事務所の仕事も実に多様です。事務所の代表者1名のところもあれば、稀に100名以上(司法書士だけで100名はさすがにないと思います。事務員含めというレベルで)いるところもあります。忙しすぎて手が回らないところもあれば、あまり忙しくなく対応は可能だけど業務経験がほとんど積めてないところもあります。そういった事務所の詳細は各々のホームページからだけでは伝わらないと思います。

     

    こないだ公証人役場の待合で公証人を待っていた時の話ですが、私の後にとても穏やかそうな老司法書士ととてもシャキシャキとしたおばあちゃんが訪れてきました。老司法書士はこの道何年なのかといった感じでとても落ち着いています。

     

    しかし

     

    隣だったので耳に入ってくる話には、公証役場の事務員に、やれあの書類が無い、やれこの記載は不適切だとか言われています。

    それに対し老司法書士は「この書類はないの?」とか「私は先読みしてあれやこれやをしてあげてますよ」とかいってます。

    逆に依頼人の老人のほうは「そんなこと初めて聞いたわよ」とか「ほんとこの人何も教えてくれないんですよ」とか文句を老司法書士や事務員さんに言ってます。

    そのまま話を聞いてますと、「じゃあ私がとってきてあげますよ」と言って老司法書士が役場を出ていきました。

    一見親切に見えますが、自分の案内不足を棚に上げて「あげますよ」はないよなと思ってしまいます。

    出ていった後のおばあちゃんの老司法書士に対する文句は止まりません。「2時に迎えに来るとて言って、時間過ぎても来ないからこちらから電話したら今から出ます。ですって。結局2時間待ちましたよ」とか、「何事もすっとろいし報告も案内もない」とか「こんな人だと思わなかったし知っていれば絶対に頼まなかったのに。なんだかくやしいわ。」とか。

    老司法書士は淡々としていましたが、その話がホントだとしたらもうちょっと対応の仕方があったのではないでしょうか。

     

    こういう依頼人の悲劇はどうして起こってしまうのでしょうか。「依頼人がその司法書士のことをよくわかっていなかった」ということが一つの原因だと思います。「老司法書士で落ち着いてておだやかだから、経験豊富で安心できるにちがいない」といった錯誤もあったかもしれません。もしかしたら老司法書士はたまたま忙しすぎておばあちゃんの対応が間に合わなかったのかもしれません。(そうは見えなかったし、もちろんいい訳にはできませんが)

    実際、素晴らしい先生はたくさんいらっしゃいますが、そうでない先生がいるのも残念ながら事実です。

     

    そこで、こういった不幸を少しでも少なくできるよう、改めて当事務所の紹介をしたいと思います。

     

    はづき司法書士・行政書士事務所 代表は私、室谷陽生(むろたにはるお) 現在38歳 は 新卒で大手信託銀行の不動産会社に入社し経験を積み、司法書士・行政書士事務所で7年程度下積みをし平成26年1月より独立して現在スタッフ含め4名で運営しております。法律相談は基本的に代表の私が直接対応いたします。

    業務内容としては、不動産登記はもちろん。それだけではなく、不動産の顧問業、不動産管理業もしておりますし、また、仲介経験も活かし不動産に関するあらゆる相談に対応しております。

    商業登記、許認可業務も毎月相当の件数受託させていただいております。

     

    また近年需要の高い相続・遺言手続きには特に力を入れております。

    実績としては、依頼人が存在自体未知であった44名に上る法定相続人の案件を2年がかりで協議成立できるにいたり、現在も相続人が存在自体未知である法定相続人80名近くいる(4代分の相続手続きの放置のため)手続きに着手しております。

    手紙を書くお手伝いをしたり、買主を探したり、不法占有者と交渉したり、案件にはそれぞれいろいろな事情がありますが、この道の経験には自信を持っており、現在のところ未達成が無いことが当事務所の強みです。

    フットワーク軽く誠実に対応させていただくのは当事務所のモットーです。

    なにより、当事務所を通じて、当事務所にかかわるすべての人たちの幸福の実現を理念としております。

     

    相続・遺言手続きでお困りの方、はたまたそれ以外のお悩みをお持ちの方でも。

    はづき司法書士・行政書士事務所を是非ご利用ください。

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  • 【相続】【遺言】除籍謄本や住民票・附票等の除票の保管期間

    2017年3月3日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回は相続手続きの必要書類「戸籍謄本」についてコメントしていきたいと思います。

     

    皆様はご存知でしょうか。

    ご先祖様素性を知る公的な証明書である戸籍謄本の保存期間のことです。

     

    現在、戸籍法施行規則により除籍謄本となってから150年間は各自治体により保存しなくてはならないことになっております。

    まずは戸籍の言葉の定義から。

     

     

    ・戸籍 国民各個人の親族的身分関係をはっきりさせるため、これを記載した台帳。のこと。戸籍原本と同義。本籍地所在地の管轄の自治体で保存。

    ・戸籍謄本 戸籍の原本の全部の写し

    ・戸籍抄本 戸籍の原本の一部の写し

    ・除籍 戸籍が現在有効な親族的身分関係のみを記載しているのに対し、過去の記録となってしまったもの。現在は別の自治体管轄に転籍した場合や、結婚した場合、戸籍法の改正、などで新しく戸籍が作成されると、以前の戸籍は除籍となります。またその戸籍に記載されている全員の死亡によっても除籍化します。

     

     

    今回お話しているのはこの除籍のことです。

    150年間しか保存されないということはそれ以前の記録は廃棄してもよいということです。

    なお平成22年6月1日までは保存期間が80年だったので実際は、昭和5年以前の除籍は廃棄されている可能性があるということです。

    なお、廃棄するかどうかは自治体の判断です。

     

    仮に被相続人が昭和5年以前になくなっている場合やそのころの除籍が必要な場合でも除籍が取れない可能性があるので、

    その場合は通常の相続手続きができないということを意味します。

     

    また、住民票や戸籍の附票にも「除票」というものがあります。

    これは戸籍でいうところの除籍と同じ意味ですが、除票になってからの保存期間はわずか5年です。

    こちらのほうは各自治体もさばさばしていてすぐに廃棄してしまいます。5年過ぎた除票は取れる可能性は非常に少ないです。ということは。。。

     

    皆さま。相続の手続きは早めにやりましょう。

    相続手続きは横浜のはづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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  • 【相続】【遺言】遺言書の作成意義について

    2017年2月3日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    少子高齢化の現代、相続は私たちにとって非常に身近な出来事になってきております。

    そこで、いずれは来るであろう皆様のご親戚の相続について、生前の今の内に対策を講じておくことは後々大変有効になってくることがあります。

    たとえば、ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない場合。仮にご主人が先に亡くなったとして、相続権は奥様だけではなく、ご主人の兄弟に及ぶことを皆さんはご存知ですか。このよう場合。今まで一緒に住んでいたご主人名義の不動産が、突然兄弟と共有状態になります。

    当然、奥様名義にしたいところですが、ことはそう簡単ではありません。実は民法に法定相続分というのがあって一見全く関係のないような兄弟であっても相続権が当然に発生してしまいます。

    さらにご兄弟の方々がこんな場合であった時はどうでしょうか。ご主人のご兄弟と連絡を不仲のため全く取ってこなかったとか、実はご主人のお父さんには前妻がいてその腹違いの兄弟のことは全く知らなかったとか、生活保護を受けている兄弟がいたとか。精神を病んでまったく話をすることができない兄弟がいるとか。

    このような場合、今まで夫婦で住んでいたからという理由だけで当然に相続手続きに協力してもらえるでしょうか。「その権利、ただで譲ってください」とはなかなか言いづらいですよね。本当にこじらせると法定相続分を全額支払わないと解決できない場合も多々あります。払えない場合は住んでいた不動産を売る羽目にもなりかねません。特に厄介なのは精神を病んでしまっている人の場合です。裁判所に成年後見人又は特別代理人等を選任してもらわなければ手続きを進められなくなってしまいます。その手続きや費用はどうするのでしょうか。

     

    実は上記に書いたようなことは実際当事務所で扱った事例です。そしてよくある話なのです。

    しかし皆さまご安心ください。このような事例を回避するのはとても簡単なことなのです。生前に遺言書を作りましょう。それだけです。

    当事務所は遺言書作成も積極的にバックアップしております。

    遺言書作成手続きははづき事務所にお任せください。

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