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神奈川横浜相続遺言遺産などのご相談を受け付けております!横浜あんしん相続遺言相談室のブログです。

お知らせの記事

  • はづき司法書士・行政書士事務所の河津桜

    2017年2月21日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 代表の室谷陽生です。

    当事務所の目の前に遊歩道がありまして、そこに河津桜が数本立っています。

    毎年2月初旬に満開になりまして、それがとてもきれいです。

    この河津桜には毎年メジロやヒヨドリが蜜を目当てに集まってきます。

    とてもかわいくて見ていて癒されます。

    この時期に見られる桜は少し得した気分。

    都会の中の小さなオアシス。

    近くに寄った際には是非お立ち寄りください。

    横浜でも見れる河津桜。

     

     

    はづき司法書士・行政書士事務所は横浜駅北改札から徒歩6分。

    京急神奈川駅から徒歩2分です。

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    JR横浜駅きた西口から徒歩6分の「はづき司法書士事務所」が運営する「横浜あんしん相続遺言相談室」では、相続や遺言に関する皆さまの悩みを解決に導く相談所で、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産コンサルタントなど各分野のエキスパートによるサポート体制を万全に敷いていますので、何もわからないという方でも安心してご相談いただけます。

    まずは無料相談からご利用ください。
    045-594-7208(電話受付9:00~18:00 土日祝も対応可能[要相談])

    〒 221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町1-8 ウェイサイドビル304号
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  • 【相続】相続登記の要否について・後編

    2017年2月14日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回は前回に続き相続登記は必要か否かという点について検討したいと思います。

    前回は相続登記は任意の登記ということを説明しました。

    では、任意だからといって本当に相続登記をせずに放っておいてもいいのでしょ

    うか。

    当事務所の依頼の中で稀に相続登記を何代も手続きしてない方にお会いします。

    手間だし、お金かかるし、何も言われないなら現状維持。

     

    相続登記は任意の登記なのでこのままでも特に何も言われることはありません。

    しかし、そのまま放置しておくと次のような事態に直面します。

     

    ①相続登記をしていないので不動産を売却することができない

    ②相続登記を何代も放置した結果、現在の相続人が誰でどこにいるのか把握できない

    ③相続人の中に意思能力喪失者がいる。行方不明者がいる。未成年者がいる。

    ④手続きを放置している間に最終相続人が100人を超えてしまった。

     

    いかがでしょうか。

    一つずつ見ていきましょう。

     

    まず①は知らない方も多いいと思いますが、相続登記をしないと不動産を売却することができません。その意味では相続登記は必要ということになります。

    ②の場合はいかがでしょうか。いざ相続登記手続きをしようとしても、知らない人が相続人になっていることがあります。例えば被相続人のお爺さんの後妻さんとの子供が外国の方と結婚して、その子供が日本にいないとか。さらに言葉が通じないとか。そんな方といままで連絡も取ってこなかったとして、突然「相続手続きに協力してくれ」と申し出て、簡単に理解をえられるでしょうか。

    ③の場合はお金がかかる場面です。認知症や精神の病気、アルツハイマーや脳梗塞などで意思をうまく伝えられなくなってしまった人には裁判所に申し立てて成年後見人や保佐人の選任の手続きを申し立てなくてはなりません。昨今は成年後見人に弁護士やら司法書士やら専門職が付けられることが当たり前になってきました。しかも一度選任されると通常その方が亡くなるまで解除されません。その場合の彼らに対する月々の費用はどうなるでしょう。相続手続きを進めたいからの理由だけでそこまでしてくれるでしょうか。

    同じようなケースですが、行方不明者には不在者財産管理人、未成年者には特別代理人の選任の手続きを裁判所に申し立てなくてはなりません。その費用はどうするのでしょうか。

    ④の可能性はないと思ってる方もいらっしゃると思います。仮に1世代で5人ずつ子供を作ったとして3代放置したらどうなるでしょう。単純に5の3乗です。つまり相続人が125人になる可能性があるということです。現代は少子化の時代です。あまり現実的な計算ではありませんが、無視できる数字でもありません。これに②の事例や③の事例が加わるともう目も当てられません。プロに依頼する場合、いったいいくら請求されるのでしょうか。

    このように結果として後にすればするほど手続き費用が高くつくということは十分考えられます。実は筆者の経験上も過去に数件。。。。

     

    上記のようにならないためにも相続手続きは早めのご対応をお勧めいたします。

    相続手続きのことは当事務所にお任せください。

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  • 【相続】相続登記の要否について・前編

    2017年2月9日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回と次回で相続登記は必要か否かという点について検討したいと思います。

    前提として「不動産登記法上」は表示登記は「義務」であり、権利登記は「任意」です。

    といっても何のことかわからない方もたくさんいらっしゃると思いますので、今回はこの部分を説明いたします。

    「表示登記」とは土地については所在、地番、地目、面積が記載されてる部分です。建物だと所在地、家屋番号、種類、床面積です。つまり対象不動産がどういうものか文字通り表示されている部分になっています。これによって対象が日本国の中のどの不動産かが特定できるようになります。表示登記は義務なので新築や増築、面積の更正、地目変更があった際は登記を申請しなければならないということです。なぜ義務なのかというと固定資産税を課税する前提にもなりますし、不動産取引の基礎情報になるので取引の円滑化及び安全性から義務化されています。

    「権利登記」とは所有権や抵当権、地上権とか権利を主張する部分です。

    権利を主張する部分なので、主張したくない方はしなくていいということになっております。相続登記は所有権の登記なので権利登記です。ということは相続登記は任意の登記ということです。相続登記には相続税の申告のような期限もありません。登記をしないことによる罰則もありません。しかし、不動産を売却する際や、不動産を担保に金銭消費貸借契約を締結するような場合、相続登記はしておかなければなりません。つまり、相続登記はいずれはしなくてはいけないものですが、いつやってもいいよという位置づけなのです。

    では、本当にいつ相続登記をしても、問題ないのものなのでしょうか。このテーマは次回検討していきたいと思います。

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  • 【相続】僻地の土地の問題と有効利用について

    2017年2月6日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回は相続について、よくある問題をご紹介したいと思います。

    相続の手続きを受注すると10件に1件くらいの割合で僻地にポコッと土地を所有している方がいらっしゃいます。不思議に思って「その地域のご出身なのですか。」と聞いても、「いやまったく。」と返ってきます。

    大体の場合、これらは山林商法という商売方法の仕業です。

    山林商法というのは、バブル時には不動産神話があって、「不動産の値段は上がり続けけます。だから今は山林だけど後々開発されて価値が上がるはずです。」とほとんど価値のない山林や原野を公図上分筆して宅地っぽくして販売するという商売方法のことです。投機目的を狙ったものですが、現在いわゆる僻地は下がる一方です。現状は山林、又は原野でインフラも整備されていないため利用もできず、そのうえ、固定資産税は払い続けなければなりません。

    一般の方にも売るに売れず、不動産業者に行っても大抵の場合けんもほろろの状況です。

    しかし、あきらめないでください。もしその土地にある程度の広さがあって一定の採光があれば太陽光パネルの販売業者が買い取ってくれる場合もあります。

    当事務所では経験豊かな販売業者も紹介させていただいておりますので、まずはご相談ください。

     

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  • 【相続】【遺言】遺言書の作成意義について

    2017年2月3日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    少子高齢化の現代、相続は私たちにとって非常に身近な出来事になってきております。

    そこで、いずれは来るであろう皆様のご親戚の相続について、生前の今の内に対策を講じておくことは後々大変有効になってくることがあります。

    たとえば、ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない場合。仮にご主人が先に亡くなったとして、相続権は奥様だけではなく、ご主人の兄弟に及ぶことを皆さんはご存知ですか。このよう場合。今まで一緒に住んでいたご主人名義の不動産が、突然兄弟と共有状態になります。

    当然、奥様名義にしたいところですが、ことはそう簡単ではありません。実は民法に法定相続分というのがあって一見全く関係のないような兄弟であっても相続権が当然に発生してしまいます。

    さらにご兄弟の方々がこんな場合であった時はどうでしょうか。ご主人のご兄弟と連絡を不仲のため全く取ってこなかったとか、実はご主人のお父さんには前妻がいてその腹違いの兄弟のことは全く知らなかったとか、生活保護を受けている兄弟がいたとか。精神を病んでまったく話をすることができない兄弟がいるとか。

    このような場合、今まで夫婦で住んでいたからという理由だけで当然に相続手続きに協力してもらえるでしょうか。「その権利、ただで譲ってください」とはなかなか言いづらいですよね。本当にこじらせると法定相続分を全額支払わないと解決できない場合も多々あります。払えない場合は住んでいた不動産を売る羽目にもなりかねません。特に厄介なのは精神を病んでしまっている人の場合です。裁判所に成年後見人又は特別代理人等を選任してもらわなければ手続きを進められなくなってしまいます。その手続きや費用はどうするのでしょうか。

     

    実は上記に書いたようなことは実際当事務所で扱った事例です。そしてよくある話なのです。

    しかし皆さまご安心ください。このような事例を回避するのはとても簡単なことなのです。生前に遺言書を作りましょう。それだけです。

    当事務所は遺言書作成も積極的にバックアップしております。

    遺言書作成手続きははづき事務所にお任せください。

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