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神奈川横浜相続遺言遺産などのご相談を受け付けております!横浜あんしん相続遺言相談室のブログです。

会社設立の記事

  • 【会社設立】会社の目的について

    2017年5月18日

    こんにちは。代表の室谷です。

    前回に引き続き会社についてお話したいと思います。

    今回は設立の際に、よく質問を受ける目的の意味についてです。

    よく受ける質問で「目的に記載のないことは会社は行うことができないのか」ということです。

     

    目的も資本金と同じように対立軸で考えるとわかりやすいです。

    資本金の対立軸は「株主の利益」対「債権者の利益」でした。

    目的は「経営」対「資本」です。

    つまり目的は「資本と経営の分離」の体現です。

    といっても何のことかわからないですよね。

    順を追って解説します。

    その前にまず一つ質問です。

    「株式会社はだれのものでしょうか。」

    皆さん答えられますか。

    過去ライブドアの事件の時にも話題になりましたが、株式会社は株主のものです。

    テレビでは会社は従業員のものだと。さもそれが正義のように語るコメンテイターが数多くいましたが違います。もちろんいろいろな意味で考えればそういう解釈もできそうですが、法律上は株主のものです。

    その為、会社の重要な決定事項は株主総会によって定めるものとされております。

    逆に、社員たちが集まっても重要な事項の決定はできません。ストライキや労働組合はまた別の問題です。

    つまり 株主=資本です。

    また、会社の具体的な業務は基本的には取締役会(又は取締役の過半数)において定められます。

    つまり 取締役=経営です。

    株主は資本を出資することが仕事なので、経営にはタッチしません。

    経営は株主総会で選任された取締役が担っていくことになります。

    つまり、「取締役は、株主から委任を受けているのです。いいかえると取締役は会社の代理人です。」

    では代理人としてどういう業務を委任されているのか。

    それが正に目的に表示されていることとなるのです。

    いいかえると、目的は会社の取締役に対する対外的な委任内容です。

     

    その為、委任されていないことは取締役は会社の代理人として活動できません。

    委任されていない行為を代理すると民法でいうところの無権代理行為にあたります。

    ただし、定款に記載された目的自体のみならず、そこから当然導かれる事項、すなわち、定款に記載された目的の達成に必要または有益な行為も含まれるとされています。 (最判昭和27.2.15民集6-2-77、最判昭和30.11.29民集9-12-1886)。

    このように判例により幅広く委任行為が認められていますので、よっぽど目的から逸した行為でない限り目的から問題になることは少ないでしょう。

    また、委任なので追認もできます。民法125条に法定追認事項が規定されております。

    例えば、売買契約等で、ものの引き渡し、もしくはその受領、はたまた代金の支払いもしくはその受領等の契約に基づく履行は追認となります。追認後は第三者に対しては有効な行為です。

    その意味では第三者がそこまで恐れるものではありません。

    要は委任されていない行為を取締役が行った際は、その取締役に対して株主から損害の賠償を請求されるかもしれませんよ。というような規程なのです。

     

    その意味で対立軸は、資本と経営なのです。

    それではまた次回

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  • 【会社設立】資本金とは

    2017年3月29日

    こんにちは。司法書士・行政書士の室谷です。

    当事務所は相続だけでなく、街の法律家として様々な仕事を請け負っています。頂く質問も様々です。

    今回は会社設立に当たり、資本金をどのように考えたらいいのかという質問をいただきましたので、この機会に皆様にも説明したいと思います。

     

    小泉政権の規制緩和路線以降、具体的には平成17年の会社法改正以降、資本金について株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上必要であるという制限がなくなりました。つまり現在は1円でも設立が可能となりました。

     

    余談ですが、上記の法改正以降有限会社は新規設立ができなくなりましたが、代わりに合同会社が設立できるようになりました。有限会社と合同会社の違いの説明は別の機会にさせていただきますが、合同会社は、有限会社とざっくり同じです。

     

    なお、資本金は、株式会社、有限会社、合資会社、合同会社の必須事項です。

     

    話をもとに戻します。会社は資本金が1円でも設立できるので、資本金はいくらに設定するべきかと聞かれると、「いくらでも大丈夫ですよ。」と答えてしまいがちです。しかし、それだけの説明ではご依頼者様は困ります。「いくらでもいいといわれても。。」となってしまうのです。

     

    さらに、「仮に資本金を多めに設定したとしても、会社のために使ってしまって大丈夫です。安心してください。」と付け加えてみます。ご依頼者様は「え?どういう意味?」となってしまいます。

     

    そこでわかりにくい資本金を簡単に説明したいと思います。

    ①「資本金は債権者(銀行等)から見れば法人からの回収可能域の目安。」です。

    ②「資本金は資本家(株主等)から見れば利益配当可能域の目安。」です

    この二つの視点が大切です。

    掘り下げてみましょう。

    資本金は会社の運営上必要なお金なので使ってしまってもいいものです。その為その額をプールする必要はありません。資本金が1億円であっても、実際の資産はマイナスということもあり得ます。実際、銀行等の金融機関が融資する場合、貸借対照表、損益計算書等の計算書類も最低限確認するので資本金だけで融資の判断をすることはあり得ません。

     

    設立する側からいうと、資本金はプールしておく必要もないし、使ってしまってもいいし、融資受けるにも資本金だけでは判断してくれないなら、じゃあ一体、資本金て何なの?

     

     

    例えを交えてざっくり説明します。債権者と資本家(株主等)の視点で考えてください。

    資本金1億円の会社があるとします。

    昨期は9000万円の赤字で資産が1000万まで減っていたとします。

    この段階では、株主(社員)に利益配当ができないのは言うまでもありません。利益が無いので。

    今期は黒字で9000万円の利益が出たとします。この時点で資産の合計は資本金と同じ1億円に戻ったとします。しかし利益は出したものの利益配当はできません。

    この例では今期9000万円以上の利益が出てないと配当が出せないのです。

    つまり、「資本金を下回るような利益配当はできませんよ」ということです。

     

    その意味で、「債権者からは資本金を超えて資本家に会社のお金が出ていかない。という目安」になり、「資本家からすると資産が資本金を上回らないと、配当にあずかれないという目安」になります。

    お判りでしょうか。つまり、「資本金という一線の裏側で債権者と資本家(株主等)とが対立関係になっている」ということなのです。

     

    このことから、銀行機関等から借り入れることを予定しているのであれば、ある程度ある方が望ましいでしょう。設立後の増資は、税金や手続き費用がかかります。

    また、設立後数年たち経営も安定して信用がついて来れば代表者の連帯保証を取られずに融資をうけることができるようになります。その際、資本金が低く設定してあると増資してくれといわれます。

     

     

    ちなみに、利益配当はできなくとも資本金を下回る給与又は役員報酬の支払いは可能です。

    資本金は会社の内部関係を制限するものではないからです。

    会社は必要経費(給与、役員報酬含め)やらで当然出ていくお金があります。資本金はそこまで保証する概念ではありません。その為、銀行等の債権者は年間の給与及び役員報酬等についても把握したうえで貸し出すという寸法にはなります。

     

    改めて、資本金をあえて定義つけると、「債権者と資本家との対立関係上一線を引くもの」です。内部について干渉するものではありません。

    債権者と資本家が対立していないような、比較的規模の小さい会社であればそこまで重要な意味は持たないといっても過言ではないでしょう。

     

    相続に限らず、会社、法人の設立手続きも。はたまた、その他のことも。

    はづき司法書士・行政書士事務所に是非お任せください。

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  • 【相続】【遺言】司法書士事務所の選び方

    2017年3月22日

    こんにちは。代表の室谷です。

     

    前回は相続手続きはどの士業に依頼するべきか。についてお話しましたが、好評をいただきましたので、引き続き当事務所の紹介とともに司法書士事務所の選び方について私の雑感を述べてみたいと思います。

     

    一口に司法書士事務所といってもたくさんあります。業務の形態も不動産決済業務(不動産売買に絡む登記業務)に特化しているところから、商業登記に特化しているところ、相続関係、訴訟関係、後見関係、信託関係等と司法書士事務所の仕事も実に多様です。事務所の代表者1名のところもあれば、稀に100名以上(司法書士だけで100名はさすがにないと思います。事務員含めというレベルで)いるところもあります。忙しすぎて手が回らないところもあれば、あまり忙しくなく対応は可能だけど業務経験がほとんど積めてないところもあります。そういった事務所の詳細は各々のホームページからだけでは伝わらないと思います。

     

    こないだ公証人役場の待合で公証人を待っていた時の話ですが、私の後にとても穏やかそうな老司法書士ととてもシャキシャキとしたおばあちゃんが訪れてきました。老司法書士はこの道何年なのかといった感じでとても落ち着いています。

     

    しかし

     

    隣だったので耳に入ってくる話には、公証役場の事務員に、やれあの書類が無い、やれこの記載は不適切だとか言われています。

    それに対し老司法書士は「この書類はないの?」とか「私は先読みしてあれやこれやをしてあげてますよ」とかいってます。

    逆に依頼人の老人のほうは「そんなこと初めて聞いたわよ」とか「ほんとこの人何も教えてくれないんですよ」とか文句を老司法書士や事務員さんに言ってます。

    そのまま話を聞いてますと、「じゃあ私がとってきてあげますよ」と言って老司法書士が役場を出ていきました。

    一見親切に見えますが、自分の案内不足を棚に上げて「あげますよ」はないよなと思ってしまいます。

    出ていった後のおばあちゃんの老司法書士に対する文句は止まりません。「2時に迎えに来るとて言って、時間過ぎても来ないからこちらから電話したら今から出ます。ですって。結局2時間待ちましたよ」とか、「何事もすっとろいし報告も案内もない」とか「こんな人だと思わなかったし知っていれば絶対に頼まなかったのに。なんだかくやしいわ。」とか。

    老司法書士は淡々としていましたが、その話がホントだとしたらもうちょっと対応の仕方があったのではないでしょうか。

     

    こういう依頼人の悲劇はどうして起こってしまうのでしょうか。「依頼人がその司法書士のことをよくわかっていなかった」ということが一つの原因だと思います。「老司法書士で落ち着いてておだやかだから、経験豊富で安心できるにちがいない」といった錯誤もあったかもしれません。もしかしたら老司法書士はたまたま忙しすぎておばあちゃんの対応が間に合わなかったのかもしれません。(そうは見えなかったし、もちろんいい訳にはできませんが)

    実際、素晴らしい先生はたくさんいらっしゃいますが、そうでない先生がいるのも残念ながら事実です。

     

    そこで、こういった不幸を少しでも少なくできるよう、改めて当事務所の紹介をしたいと思います。

     

    はづき司法書士・行政書士事務所 代表は私、室谷陽生(むろたにはるお) 現在38歳 は 新卒で大手信託銀行の不動産会社に入社し経験を積み、司法書士・行政書士事務所で7年程度下積みをし平成26年1月より独立して現在スタッフ含め4名で運営しております。法律相談は基本的に代表の私が直接対応いたします。

    業務内容としては、不動産登記はもちろん。それだけではなく、不動産の顧問業、不動産管理業もしておりますし、また、仲介経験も活かし不動産に関するあらゆる相談に対応しております。

    商業登記、許認可業務も毎月相当の件数受託させていただいております。

     

    また近年需要の高い相続・遺言手続きには特に力を入れております。

    実績としては、依頼人が存在自体未知であった44名に上る法定相続人の案件を2年がかりで協議成立できるにいたり、現在も相続人が存在自体未知である法定相続人80名近くいる(4代分の相続手続きの放置のため)手続きに着手しております。

    手紙を書くお手伝いをしたり、買主を探したり、不法占有者と交渉したり、案件にはそれぞれいろいろな事情がありますが、この道の経験には自信を持っており、現在のところ未達成が無いことが当事務所の強みです。

    フットワーク軽く誠実に対応させていただくのは当事務所のモットーです。

    なにより、当事務所を通じて、当事務所にかかわるすべての人たちの幸福の実現を理念としております。

     

    相続・遺言手続きでお困りの方、はたまたそれ以外のお悩みをお持ちの方でも。

    はづき司法書士・行政書士事務所を是非ご利用ください。

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  • 【相続】相続手続きはどこに依頼するべきか

    2017年3月16日

    横浜で相続手続きの依頼をするならはづき司法書士・行政書士事務所までお問い合わせください。遺産相続や遺言・相続登記など、相続に関する様々なお悩みをサポートいたします。こちらでは、相続手続きを依頼する際どこに頼むと良いかご説明しております。これから依頼をお考えの方は、ぜひご参考ください。

    こんにちは。代表の室谷です。

    お客様から相談されたことなのですが、

    「実際どの士業に相談したらいいのか迷う、あるいはわからない」

    という内容です。

    確かに一口に相続といっても色々なケースがあります。また相続とネットで検索すると実に様々な士業の方々がホームページで相続をうたっています。主なところで弁護士、税理士、司法書士、行政書士といったところでしょうか。

    これだけホームページが乱立していると迷ってしまうのもごくごく当然のことだと思います。

    それでは、それぞれの士業の役割・定義について簡単に説明していきたいと思います。資格や業務の定義が明確になることで「相続の手続き」をどこに依頼するべきかある程度見えてくると思います。

     

    ・弁護士:

    訴訟関係については彼らの専売特許でありの独壇場です。あらかじめ争いになることが明らかな場合は弁護士に相談するといいでしょう。

    また、弁護士資格を持っていれば、税理士、弁理士について、この資格試験に合格せずとも登録ができることはみなさんご存知でしょうか。さらに、弁護士は弁護士業務に付随する限りで司法書士業、行政書士業、海事代理士業等が登録をしていなくとも行えます。試験の難易度と並んで文系最強資格ともいわれる所以です。

    それではこの最強資格。果たしてできないことはあるのでしょうか。

    弁護士登録だけしていても、税理士、弁理士については個別に登録をしないとできないことになりますが、登録さえしてしまえば実に多様な仕事が請け負えるわけです。

    しかしながら、実際に弁護士が税理士、弁理士登録をしているケース、はたまた付随業務として司法書士業、行政書士業等を自ら行うケースは非常にまれなケースです。

    理由は簡単です。弁護士試験に税法、会計法、特許法、登記法といった科目が対象ではなく、細かいところまではよくわからないし、訴訟業務が主な業務なのでそこまで手が回らないということです

    そのため、どの士業にも通ずることですが、弁護士も多様な士業と連携して業務に当たっているのが実情であり一般的な事業モデルです。

    相続手続きについて具体的にすると、弁護士は相続全般の相談にのり最終的に遺産分割協議書を作成します。そのあと相続税に関することは税理士、登記に関することは司法書士と連携することになります。当然費用は連携する分上がっていきます。

     

    ・税理士:

    言わずもがな税金、会計、税務申告のスペシャリスト。訴訟や登記については絡むことができません。

    また、税理士試験に通っていると行政書士登録をすれば行政書士業務もできます。しかし弁護士同様、行政書士業務とダブル登録してる事務所は多くはないです。ダブルで登録してる事務所も種たる業務の税務申告にからみ各種許認可について税務報告が付随的に発生しているところで併せて申請できることを目的として登録しているところがほとんどです。そのため、行政書士登録している事務所でも詳しい許認可の条件はよくわかっていないという事務所が多いように感じます。

    相続手続きにおいて、相続税が発生してしまうケース(現状相続財産の総額が3000万円+法定相続人の数×600万円以上あるケース)の場合は税理士に相談するといいでしょう。

    なお、相続手続きにおいて不動産登記等の登記業務が絡む場合は司法書士に。遺産分割協議書等の書類の作成は司法書士や行政書士に依頼しなくてはなりません。

     

    司法書士:

    不動産登記、商業登記の専門家。一部(訴額140万円以下:所説もあり)訴訟もできます。

    また登記に絡む各種書類が作成できるので遺産分割協議書等の作成も業務範囲です。ただし、登記に絡まない部分、具体的には不動産以外の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合はグレーです。行政書士はその点においてはできます。

    そのため、前述の相続税が発生しないケースで相続財産が不動産のみといった場合は、司法書士に頼むのが、ワンストップで終わるのでリーズナブルかつ合理的です。

     

    行政書士:

    各種許認可業務のスペシャリスト。また前述の預貯金、証券、保険商品等が絡む場合の遺産分割協議書等の書類作成は対応できます。

    しかしながら、不動産登記が絡むとできません。そこから司法書士に流れるので費用は高額になりがちです。また、登記業務まで請け負ってしまってる行政書士もちらほら見かけますが違法です。相続手続きは大体不動産が絡むことが多いので、そうなってくるとあまりお勧めしません。

     

    当事務所は、司法書士・行政書士事務所なので多くをワンストップで対応できるので安心です。もちろん経験豊富な各士業との連携も厚いです。

    相続手続きの相談は、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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  • 【相続】【遺言】除籍謄本や住民票・附票等の除票の保管期間

    2017年3月3日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。

    今回は相続手続きの必要書類「戸籍謄本」についてコメントしていきたいと思います。

     

    皆様はご存知でしょうか。

    ご先祖様素性を知る公的な証明書である戸籍謄本の保存期間のことです。

     

    現在、戸籍法施行規則により除籍謄本となってから150年間は各自治体により保存しなくてはならないことになっております。

    まずは戸籍の言葉の定義から。

     

     

    ・戸籍 国民各個人の親族的身分関係をはっきりさせるため、これを記載した台帳。のこと。戸籍原本と同義。本籍地所在地の管轄の自治体で保存。

    ・戸籍謄本 戸籍の原本の全部の写し

    ・戸籍抄本 戸籍の原本の一部の写し

    ・除籍 戸籍が現在有効な親族的身分関係のみを記載しているのに対し、過去の記録となってしまったもの。現在は別の自治体管轄に転籍した場合や、結婚した場合、戸籍法の改正、などで新しく戸籍が作成されると、以前の戸籍は除籍となります。またその戸籍に記載されている全員の死亡によっても除籍化します。

     

     

    今回お話しているのはこの除籍のことです。

    150年間しか保存されないということはそれ以前の記録は廃棄してもよいということです。

    なお平成22年6月1日までは保存期間が80年だったので実際は、昭和5年以前の除籍は廃棄されている可能性があるということです。

    なお、廃棄するかどうかは自治体の判断です。

     

    仮に被相続人が昭和5年以前になくなっている場合やそのころの除籍が必要な場合でも除籍が取れない可能性があるので、

    その場合は通常の相続手続きができないということを意味します。

     

    また、住民票や戸籍の附票にも「除票」というものがあります。

    これは戸籍でいうところの除籍と同じ意味ですが、除票になってからの保存期間はわずか5年です。

    こちらのほうは各自治体もさばさばしていてすぐに廃棄してしまいます。5年過ぎた除票は取れる可能性は非常に少ないです。ということは。。。

     

    皆さま。相続の手続きは早めにやりましょう。

    相続手続きは横浜のはづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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