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【相続】【遺言】除籍謄本や住民票・附票等の除票の保管期間
2017年3月3日こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。
今回は相続手続きの必要書類「戸籍謄本」についてコメントしていきたいと思います。
皆様はご存知でしょうか。
ご先祖様素性を知る公的な証明書である戸籍謄本の保存期間のことです。
現在、戸籍法施行規則により除籍謄本となってから150年間は各自治体により保存しなくてはならないことになっております。
まずは戸籍の言葉の定義から。
・戸籍 国民各個人の親族的身分関係をはっきりさせるため、これを記載した台帳。のこと。戸籍原本と同義。本籍地所在地の管轄の自治体で保存。
・戸籍謄本 戸籍の原本の全部の写し
・戸籍抄本 戸籍の原本の一部の写し
・除籍 戸籍が現在有効な親族的身分関係のみを記載しているのに対し、過去の記録となってしまったもの。現在は別の自治体管轄に転籍した場合や、結婚した場合、戸籍法の改正、などで新しく戸籍が作成されると、以前の戸籍は除籍となります。またその戸籍に記載されている全員の死亡によっても除籍化します。
今回お話しているのはこの除籍のことです。
150年間しか保存されないということはそれ以前の記録は廃棄してもよいということです。
なお平成22年6月1日までは保存期間が80年だったので実際は、昭和5年以前の除籍は廃棄されている可能性があるということです。
なお、廃棄するかどうかは自治体の判断です。
仮に被相続人が昭和5年以前になくなっている場合やそのころの除籍が必要な場合でも除籍が取れない可能性があるので、
その場合は通常の相続手続きができないということを意味します。
また、住民票や戸籍の附票にも「除票」というものがあります。
これは戸籍でいうところの除籍と同じ意味ですが、除票になってからの保存期間はわずか5年です。
こちらのほうは各自治体もさばさばしていてすぐに廃棄してしまいます。5年過ぎた除票は取れる可能性は非常に少ないです。ということは。。。
皆さま。相続の手続きは早めにやりましょう。
相続手続きは横浜のはづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。
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