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【相続】【遺言】遺言書の作成意義について
2017年2月3日こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。
少子高齢化の現代、相続は私たちにとって非常に身近な出来事になってきております。
そこで、いずれは来るであろう皆様のご親戚の相続について、生前の今の内に対策を講じておくことは後々大変有効になってくることがあります。
たとえば、ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない場合。仮にご主人が先に亡くなったとして、相続権は奥様だけではなく、ご主人の兄弟に及ぶことを皆さんはご存知ですか。このよう場合。今まで一緒に住んでいたご主人名義の不動産が、突然兄弟と共有状態になります。
当然、奥様名義にしたいところですが、ことはそう簡単ではありません。実は民法に法定相続分というのがあって一見全く関係のないような兄弟であっても相続権が当然に発生してしまいます。
さらにご兄弟の方々がこんな場合であった時はどうでしょうか。ご主人のご兄弟と連絡を不仲のため全く取ってこなかったとか、実はご主人のお父さんには前妻がいてその腹違いの兄弟のことは全く知らなかったとか、生活保護を受けている兄弟がいたとか。精神を病んでまったく話をすることができない兄弟がいるとか。
このような場合、今まで夫婦で住んでいたからという理由だけで当然に相続手続きに協力してもらえるでしょうか。「その権利、ただで譲ってください」とはなかなか言いづらいですよね。本当にこじらせると法定相続分を全額支払わないと解決できない場合も多々あります。払えない場合は住んでいた不動産を売る羽目にもなりかねません。特に厄介なのは精神を病んでしまっている人の場合です。裁判所に成年後見人又は特別代理人等を選任してもらわなければ手続きを進められなくなってしまいます。その手続きや費用はどうするのでしょうか。
実は上記に書いたようなことは実際当事務所で扱った事例です。そしてよくある話なのです。
しかし皆さまご安心ください。このような事例を回避するのはとても簡単なことなのです。生前に遺言書を作りましょう。それだけです。
当事務所は遺言書作成も積極的にバックアップしております。
遺言書作成手続きははづき事務所にお任せください。
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