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司法書士事務所の記事

  • 遺産分割開始前の相続預金の払い戻し

    2020年5月20日

    相続が開始された場合、つまり誰かが亡くなられた場合、葬儀が行われます。

    葬儀費用は、お住いの地方や形式、葬儀の規模によって様々ですが、数十万から数百万のお金がかかります。

     

    では、葬儀費用はいつ請求されるのでしょうか。例えば地方によっては、葬儀が終わった当日に請求書とともに現金払いを求められることもありますし、都心部なら、生命保険からの入金や給与の支払日を考慮して、1か月程度待ってもらえることもあります。他にも、亡くなられた方が入院していた場合、入院費用も支払わなければなりません。いずれにせよそこそこ早いタイミングでお金が必要になります。

     

    これまでは、金融機関は口座の名義人が亡くなったことがわかると、口座を凍結していました。相続人は、被相続人の預貯金を引き出すことができなかったのです。被相続人がまとまった預貯金を持っているのに、相続人は葬儀費用の工面にも苦労する。このような場合、相続人が葬儀費用等を引き出せずに困ってしまうことになったわけです。また、家庭裁判所に申し立てて審判を受ければ、引き出すことは可能ですが、いちいち申し立てなければならないというのも時間がかかるし、そもそも面倒です。

     

     

    これでは不合理であるということで、2019年の7月1日から、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まりました。この制度は、上限付きではありますが、相続人が被相続人の預貯金を、単独で、遺産分割の前に引き出すことができるというものです。引き出すことができる金額は、一つの金融機関につき上限150万円までとなっております。上限150万円ですから、常に150万円を引き出すことができるわけではありません。引き出せる金額は、相続開始時の残高×3分の1×払戻しを行なう相続人の法定相続分、となっております。例えば配偶者が、被相続人の600万円の預金について、引き出す場合、その3分の1に法定相続分の2分の1を掛けた100万円を引き出すことができます。

     

    ですが、この規定ができたことで一安心、葬儀費用も入院費用もひとまず心配なし、とは、残念ながらいかないのです。それは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が、(場合によっては)簡単に預金を引き出すことができる制度ではないことによります。

     

    なぜ簡単ではないのかというと、ある程度の分量の書類が必要となるからです。具体的には、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書が必要となります。

    これだけの書類を集めることは、意外と手間がかかります。被相続人の戸籍や除籍もですが、もし相続人が数十人にも及んだ場合には、戸籍謄本を集めるにも時間がかかってしまいます。

    このような事情から、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用して、預貯金を葬儀費用等に充てることは、場合によっては困難となります。ですから、生前に故人と相談して葬儀費用を預かっておいた方が安全です。また生命保険等のご利用を検討してもよいでしょう。

    また、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、当然遺産分割前の話ですから、既に相続人間で遺産分割協議がまとまっている場合、制度を利用することができません。被相続人が遺言で口座を相続する人を決めていた場合、預貯金について死因贈与がなされている場合も同様です。

     

     

    当事務所では、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」に利用される戸籍等の収集や、預貯金を引き出したあとの遺産分割協議についてもご相談に応じております。また、あらかじめ遺言を遺しておきたい、という方には、遺言書の作成についてもアドバイスをさせていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。

はづき司法書士・行政書士事務所
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