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【相続】遠隔地の相続手続きについて
2017年7月11日みなさんこんにちは。司法書士の室谷です。
関東では暑い日が続きますね。今年も熱中症で倒れてしまう方が少なくないようです。
皆さんも熱中症にはくれぐれも気を付けてください。熱中症対策はこまめな水分補給が重要です。
さてこう暑いと外に出るだけでも勇気のいる作業になってきますが、昔と違い司法書士は申請時に法務局に行かなくなりました。オンライン申請ができるようになったからです。
欲しいものはネット通販で注文すれば外に出なくとも大抵のものが手に入ってしまいます。司法書士も法務局はオンラインを通じて申請する時代になりました。
ということは遠方の法務局であっても近くの法務局であっても申請する手間は変わらないということになるのです。結果、遠方手数料なるものもかからなくなりました。
当事務所もこないだ鹿児島県や島根県に相続財産を持つ横浜在住の方の依頼の相続手続きをさせていただきましたが、特に横浜に相続物件を持つお客様と値段に差はつけませんでした。
もちろん戸籍のやり取りの際、遠方の方が時間はかかりがちですが、手間は同じなのです。
ということで、相続の相談を何県の司法書士に頼もうか迷っている方に朗報です。是非近くて相談のしやすい事務所にご相談ください。このインターネットが普及した時代、それが一番安く済むはずと思います。
とはいえ、こんな時代でも遠方はリスクがあるからと報酬を上げている方針の事務所もありますし、また、実際に書類紛失のリスクや郵便事故リスクが払拭されたわけじゃないからその法務局まで安全を考えていちいち行く方針の事務所もないわけではありません。いろいろ事務所によってリスクヘッジの考え方もありますしお客の要望も多彩なので、その方針が一概に間違っているとはいえないでしょう。
当相続遺言あんしん相談室ではお客様にとって一番メリットのある方法で申請することをご提案させていただいております。値段の面はそのお客様にとって重要な要素と考えます。
もちろん上記のように書類を無くされたら困るからということであれば法務局に行ってほしいという要望にもお応えします。しかし、申請は郵送の場合も書留扱いで送付するので郵便自己の可能性は格段に低くはなってはいます。
相続でお困りの場合は、どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。
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