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【相続】相続登記の要否について・前編
2017年2月9日こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所 所長の室谷陽生です。
今回と次回で相続登記は必要か否かという点について検討したいと思います。
前提として「不動産登記法上」は表示登記は「義務」であり、権利登記は「任意」です。
といっても何のことかわからない方もたくさんいらっしゃると思いますので、今回はこの部分を説明いたします。
「表示登記」とは土地については所在、地番、地目、面積が記載されてる部分です。建物だと所在地、家屋番号、種類、床面積です。つまり対象不動産がどういうものか文字通り表示されている部分になっています。これによって対象が日本国の中のどの不動産かが特定できるようになります。表示登記は義務なので新築や増築、面積の更正、地目変更があった際は登記を申請しなければならないということです。なぜ義務なのかというと固定資産税を課税する前提にもなりますし、不動産取引の基礎情報になるので取引の円滑化及び安全性から義務化されています。
「権利登記」とは所有権や抵当権、地上権とか権利を主張する部分です。
権利を主張する部分なので、主張したくない方はしなくていいということになっております。相続登記は所有権の登記なので権利登記です。ということは相続登記は任意の登記ということです。相続登記には相続税の申告のような期限もありません。登記をしないことによる罰則もありません。しかし、不動産を売却する際や、不動産を担保に金銭消費貸借契約を締結するような場合、相続登記はしておかなければなりません。つまり、相続登記はいずれはしなくてはいけないものですが、いつやってもいいよという位置づけなのです。
では、本当にいつ相続登記をしても、問題ないのものなのでしょうか。このテーマは次回検討していきたいと思います。
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