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  • 【相続】【遺言】遺言による相続登記の登録免許税の注意点

    2017年10月17日

    こんにちは。はづき司法書士・行政書士事務所、代表の室谷です。

    今回は、遺言を作成する際の登録免許税の注意点をお話します。

    まず、前提の理解として、不動産の所有権移転の登録免許税はどうやって計算するのかご存知でしょうか。

    基本は固定資産税評価額に1000分の20を掛けた数字が登録免許税になります。

    売買や贈与、交換、会社分割、共有物分割がそうです。といっても会社分割と共有物分割は

    要件をクリアすることで1000分の4にすることも可能です。詳しくは又の機会に。

    又土地の売買については現在1000分の15です。一応毎年更新されるものの時限立法です。

    時限立法なので、国会が更新しないといったら売買も1000分の20になります。

    土地のということは。。。そうです建物は1000分の20のままです。注意したいところです。

    なお、築浅の建物や耐震基準が適合している建物については1000分の3にできます。

     

    では、相続の場合は。。。。

    1000分の4です。実に上の記載の5分の1です。はっきり言って優遇されています。

    理由は相続は一般承継といって、売買や贈与といったような特定承継と区別し、「同一性が強いのでそこまで高くすると、かわいそうだし、反発も大きいよね。」と法務省や国税庁がいったかどうかはわかりませんが、そういうニュアンスで安いのだと思います。同じように会社の場合は合併を理由とする際、1000分の4です。

     

    以上は前提知識です。

     

    さて、相続による所有権移転は安いものという認識はできたと思いますが、ここで注意点があります。

    それは遺言を作成する際です。遺言はだれかに相続させるという文言が一般的です。

    とはいえ、民法には法定相続人が規定されています。そこで問題となるのが法定相続人以外の人を受遺者として指定し相続させると文言を記載した場合、それは相続といってよいのでしょうか。

    実はここが大きなポイントになります。

    国は基本的には脱税は許しません。また、税金はたくさん欲しいのです。

    ということは、こんなことで脱税を許すわけもなく、このケースでは贈与とみなし、きっちり1000分の20を請求されることになるのです。例えば子供がいる父が遺言で「弟にすべての財産を相続させる」といった遺言を作成した場合、実際は贈与(遺贈)であり5倍の税金を支払うことになります。

    余談ですが、国税の相続税は安いです、それに比べて贈与税は物凄く高いです。実はこちらのほうが怖いかもしれません。。。。

    *詳しくは税務署にご確認ください。なお当事務所は提携の税理士もいるので安心です。

    仮に評価が1億の不動産があったとして、ちゃんと相続人に遺言を書けば40万で済むところ、それ以外の方に遺言を書くと200万円になります。更に恐ろしい贈与税の問題も。。。。。

    遺言を作成する際は、上記の点も気を付けて作成されたほうがよいでしょう。ではまた。

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