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相続人以外の方でも「寄与分」が認められるようになります
2018年11月9日こんにちは。はづき司法書士事務所の佐瀬です。先日、相続制度を大きく見直す改正民法が成立したことは皆さんご承知の方も多いかと思います。さて、今回の改正ポイントの中には、相続人以外の方の被相続人への貢献を考慮するための特別の方策が含まれています。これは、相続人の奥様が被相続人(旦那様のお父様やお母様)の療養看護に努められた場合を想定して、新たに設けられたものです。現行の民法においては、寄与分は相続人のみに認められているんですね。ですから、旦那様のご両親を一生懸命介護してきたのに、何の見返りもない。おまけに、旦那は押しが弱く、相続分を強めに主張できずに結局は法定相続分に落ち着いて貧乏くじを引く……。こんな事態が今まではなきにしもあらず、でした。
巷ではこのようなケースが多く見受けられる中、「これでは今までの苦労が報われない!」という声を受けて新たに設けられたのが『特別の寄与』という制度です。
もちろん、こうして認められた「特別な寄与者」が法定相続人として加わる、ということではありません。あくまで、相続人に対して金銭を請求できるのみです。
実は、判例を見る限り、相続人が被相続人の介護をしても、よほど被相続人と相続人との身分関係に基づき通常期待される程度を超えた貢献がされたと評価されない限り、寄与分は認められません。「特別な寄与者」がどの程度の貢献をすれば『特別の寄与』が認められるのかは現時点では不明ですが、新民法1050条を読む限り、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」とありますから、単に被相続人と同居し介護を手伝った程度では、「寄与分」が認められる可能性は低いと思われます。元々赤の他人であった者が介護すると「寄与分」が認められ、血のつながりのある者が介護しても寄与分が認められないような事態になれば、相続人の方から不満の声が上がるかもしれませんからね。
また、これまでも相続人の間で遺産を巡る争いが絶えなかったのに、相続人以外の特別寄与者が参戦してくるとなると、ますます収拾がつかなくなりそうです。これは、半分冗談ですが、家事事件手続の代理人となる資格を付与されるかもしれないという噂がある(それが噂にすぎないとしても、書類作成の代理権がある)我々司法書士にとっては仕事が増える絶好の機会になるかもしれません。ただ、私のような穏やかな人間としては遺産に目が眩んだ争族人に関わり、メンタルをすり減らすというのも正直選択したくない道ではあります。
この制度については様々な問題も孕んでいるように感じますので、次回、機会があればまたお話させていただこうと思います。
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