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  • 本籍地が住所地として登記できていた時の話

    2018年8月29日

     

    初めまして。7月からはづき司法書士事務所にお世話になることになりました。平成29年度司法書士試験合格者の佐瀬智章と申します。

    今後は私からもブログをアップしていくことになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

     

    先日、税理士さんからの依頼で、相続登記を担当することになりました。

    戸籍や住民票の収集は、税理士さんがすでにやってくれているとのこと。

    同業者の方ならおわかりになると思いますが、相続登記を受任すると、一番手間がかかるのが戸籍類の収集なんです。

    しかも、今回の法定相続人は、たったの1名。法定相続人が数名おられたら、遺産分割協議書に判を押してもらうのも大変なんです。

    今回は楽勝だなぁ~♪と思いつつ、早速、被相続人の方(仮に、この方をA子さんと呼ぶことにします)の所有する不動産の登記情報をとってみました。

    ところが……

    A子さんの所有する不動産には、土地と建物があるんですが、建物の登記記録に記載されている住所が、A子さんの住民票の履歴と一致しないんです!

    どういうことかと申しますと、A子さんは、昭和30年に○○町12番地から転居し、お亡くなりになられるまで○○町9番地14にず~っと居所をかまえていらっしゃいました。住民票からは、少なくともそう読み取れます。

    ところが、昭和39年に受付がされた保存登記の住所は、○○町7番地7で登記されています。

    ということは、住民票の履歴には、A子さんは、昭和30年に○○町12番地から○○町7番地7に転居し、昭和39年以降、○○町9番地14に移られた、ということが載っていないとおかしいわけです。

    急いでお役所に問い合わせたところ、「昭和39年当時働いていた職員が、誰一人いないのでわかりません」と、けんもほろろ。

    困った私は、所長に相談することにしました。すると、税理士さんにいただいていた戸籍のコピーから、本籍地の欄に、○○町7番地7との記載があるのを見つけたんです。

    昔は、本籍地をもって住所としていた時期があったようなんです。不勉強な私は、そのことについてはまったく知りませんでした。

    所長からは上申書をつけるようにアドバイスされました。上申書とは、名義人の住所がどうしてもつながらない場合等不測の事態の時に、法務局にお願いをたてる文書のことです。ただ、上申書を書いてはみたものの、上申書だけでは不安なので、ほかに必要な添付書類がないか、法務局に確認することにしました。

    すると、「戸籍の本籍地の欄に、○○町7番地7っていうのが入ってるんでしょ。だったら、それでいいじゃない」と、あっさり。

    結局、新人司法書士の私にとっては、狐につままれたような一日でした。

     

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